不動産の名義変更については、すぐに行う義務があるわけではありません。
しかし、そのまま何年も放っておくと、以下のような問題が生じます。
〆 故人名義の権利証では、何らの権利主張も出来ない。
〆 名義変更しなければ、不動産登記に関する手続きが出来ない。
・・.(抵当権の抹消など)
〆 名義変更しなければ、不動産を担保にして借入れしたり売却したり出来ない。
〆 名義変更をしないうちに、他人が所有権の一部を取得する可能性がある。
〆 相続人がさらに亡くなり相続が重なると、その相続人の配偶者や子・元配偶者や
・・・その子・配偶者の連れ子・配偶者の兄弟姉妹など、疎遠な人々が当事者になり、
遺産分割協議がまとまり難くなる。
〆 火災保険の名義変更の際に、不動産の名義変更が必要になる場合がある。
上記のことから、遺産分割協議や不動産の名義変更は、早めに済ませるべきだといえます。
当事務所では、相続による不動産の登記申請手続き
とともに、必要な戸籍謄本等の取得や遺産分割協議書
の作成 等も同時にさせて頂きます。
相続手続きが必要な不動産があるという方は、お気
軽にご相談ください。
基本報酬(税別) 金45,000 円 + ( 法定相続人の数 × 金8,000 円 ) |
――※1 不動産2筆を超える場合、超過分1筆について金3,000 円を加算――
――※2 法務局の管轄が異なる不動産がある場合は、金30,000円を加算――
相続関係説明図及び遺産分割協議書作成報酬(税別) 金8,000 円 |
―――― ※原則として、登記申請をする不動産のみに関し作成 ――――
実費(登録免許税・戸籍謄本などの必要書類取得手数料・郵送料など) |
※ 登録免許税は、登記申請の際に納める税金です。
通常は、固定資産評価額の1000分の4です。
固定資産評価額は固定資産評価証明書に記載されています。
(固定資産税の納税通知書にも記載されています。)
・・報酬・費用の一例) 不動産が、土地1筆と建物1個(固定資産評価額 計2,000万円) 相続人が、配偶者と子2人 の場合 (1)司法書士報酬 7万7,000円+消費税 (2)登録免許税(国に納める税金) 8万0,000円 (3)戸籍謄本取得費などの実費 5,000円 程度 合計 およそ 17万円 ほど |