事務所のご案内あすか司法書士事務所
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あすか司法書士事務所 不動産の名義変更 福岡
不動産の名義変更(相続)不動産の名義変更については、すぐに行う義務があるわけではありません。 故人名義の権利証では、何らの権利主張も出来ない。 名義変更をしないうちに、他人が所有権の一部を取得する可能性がある。 上記のことから、遺産分割協議や不動産の名義変更は、早めに済ませるべきだといえます。 とともに、必要な戸籍謄本等の取得や遺産分割協議書 の作成 等も同時にさせて頂きます。
相続手続きが必要な不動産があるという方は、お気 軽にご相談ください。
――※1 不動産2筆を超える場合、超過分1筆について金3,000 円を加算――
―――― ※原則として、登記申請をする不動産のみに関し作成 ――――
※ 登録免許税は、登記申請の際に納める税金です。
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