相続による名義変更等、おまかせ下さい

 

 
 
 
 

あすか司法書士事務所 不動産の名義変更 福岡

 

不動産の名義変更(相続)

不動産の名義変更については、すぐに行う義務があるわけではありません

 しかし、そのまま何年も放っておくと、以下のような問題が生じます。

 故人名義の権利証では、何らの権利主張も出来ない

 
 名義変更しなければ、不動産登記に関する手続きが出来ない
・・.(抵当権の抹消など)

 
 名義変更しなければ、不動産を担保にして借入れしたり売却したり出来ない

 名義変更をしないうちに、他人が所有権の一部を取得する可能性がある。

 
 相続人がさらに亡くなり相続が重なると、その相続人の配偶者や子元配偶者や 
・・・
の子
配偶者の連れ子配偶者の兄弟姉妹など、疎遠な人々が当事者になり、
   遺産分割協議がまとまり難くなる


 
 火災保険の名義変更の際に、不動産の名義変更が必要になる場合がある。

 上記のことから、遺産分割協議や不動産の名義変更は、早めに済ませるべきだといえます。


 当事務所では、相続による不動産の登記申請手続き

とともに、必要な戸籍謄本等の取得遺産分割協議書

の作成 等も同時にさせて頂きます

 

 相続手続きが必要な不動産があるという方は、お気

軽にご相談ください。

 

 

 

 基本報酬(税別)        金45,000 円 + ( 法定相続人の数 × 金8,000 円 )

――※1 不動産2筆を超える場合、超過分1筆について金3,000 円を加算――
――※2 法務局の管轄が異なる不動産がある場合は、金30,000円を加算――

 相続関係説明図及び遺産分割協議書作成報酬(税別)          金8,000 円

―――― ※原則として、登記申請をする不動産のみに関し作成 ――――

 実費(登録免許税・戸籍謄本などの必要書類取得手数料・郵送料など)

    ※ 登録免許税は、登記申請の際に納める税金です。
      通常は、固定資産評価額の1000分の4です。
           固定資産評価額は固定資産評価証明書に記載されています。
      (固定資産税の納税通知書にも記載されています。)


・・
報酬・費用の一例) 
   不動産が、土地1筆と建物1個(固定資産評価額 計2,000万円) 
   相続人が、配偶者と子2人 の場合

   (1)司法書士報酬              7万7,000円+消費税
   (2)登録免許税(国に納める税金)      8万0,000円
   (3)戸籍謄本取得費などの実費                 5,000円 程度
 
       合計 およそ 17万円 ほど