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あすか司法書士事務所 相続放棄 福岡
相続放棄の手続き相続放棄の手続き 相続では、財産だけではなく、借金や保証人としての義務なども引き継がれます。
相続を望まない場合には「相続放棄の申述」という手続きが用意されています。 相続放棄をすれば、故人のすべての財産(正の財産・負の財産)を、相続人として引き継がないことができます。
相続放棄の手続きの申立て相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を申立てすることになります。 相続放棄を考えた際に気を付けることは?相続放棄の申立て期間に注意すること 相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日(通常は、故人が亡くなられた日)から3ヶ月以内に申立てをすることが必要です。
相続放棄制度を知らなかったということは、上記3ヶ月の期間には考慮されません。
もっとも、第1順位の相続人(子、孫など)が相続放棄して第2・第3順位の相続人の方(親・兄妹など)が相続人になったような場合、子・孫等が相続放棄するまでは親・兄妹等は相続人ではなかったので、第2・第3順位の相続人の方(親・兄妹など)は亡くなったことを知った日から3ヶ月経っていても、相続放棄の申立てをすることが出来ます。 財産の処分をしないこと 相続放棄の申述前に、亡くなった方の財産を処分したりすると、家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、その後に債権者から相続放棄は無効であると主張される場合があります。(法定単純承認(民法 第921条))
遺産分割協議や故人の銀行口座からお金を引き出しての故人の治療費・借金・税金等の支払いなどをすると、原則として、上記の法廷単純承認をしたことになります。 家庭裁判所に申立てること 撤回できないこと
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