当事務所は、大きな事務所のように事務員が大半の話を聞くのではなく、相続の専門家として、司法書士が丁寧にお話をうかがいますので、お客様は気構えることなく、相続のお悩みやご家族のご事情などをお話しいただけます。
不動産や預貯金の名義変更の場合、相続人間での合意ができ、当事務所で作成した書類に全相続人のご署名・ご捺印して頂き、印鑑証明書をお預け頂ければ、あとの手続きはすべてこちらで進めさせて頂きます。
ご依頼者の大切なお時間を無駄にすることはありません。
※有価証券などの名義変更の場合、新たに名義人になる方が証券会社等にご来店する必要がある場合があります。
> お亡くなりになられて、すぐに
電気、ガス、水道の名義変更
インターネット契約、その他継続的サービス提供契約の名義変更又は解約
携帯電話、クレジット契約の解約
健康保険証 等の返却・変更
年金の手続き( 年金受給者や加入者がお亡くなりになった場合 )
> 7日以内
死亡届の提出 → 埋火葬許可証の交付申請
( 葬儀を依頼した葬儀社の方で代行申請されているのが一般的です。)
> 3ヶ月以内
相続放棄( 故人の負債が多い場合 等 )
> 4ヶ月以内
準確定申告( 故人の1月1日から死亡日までの確定申告 )
> 10か月以内
相続税の申告
> 明確な期限はないが、事実上、早めにやるべき手続き
不動産の名義変更
預貯金・有価証券などの名義変更
2017.4.17 「法定相続情報証明制度」が始まります! (法務省サイト)
あすか司法書士事務所
福岡市中央区大名2丁目4番38号 チサンマンション天神Ⅲ 401
地下鉄赤坂駅から徒歩1分
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