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手続きの流れ (不動産の名義変更(相続))相続登記手続きの流れ1.相続の開始相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。 2.遺言書が無いか確認する被相続人が亡くなった場合には、まず、遺言書の存在を確認することが重要です。 公正証書遺言 亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すると便利です。相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるかないかを確認してもらうことができます。その際の必要書類は次のとおりです。 被相続人(亡くなった方)が死亡した事実が記載された戸籍謄本
被相続人との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本 身分証明書(運転免許所等) 検認 遺言書が見つかっても、そのまま開封すると、5万円以下の過料に処せられます。ですので、すぐに開封してはいけません。公正証書でない遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなくてはなりません(※1)。検認をしないと、相続登記や預貯金通帳等の相続手続きが行えません。 ※1 公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。 遺言書検認の手続きは、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて行います。その際の必要書類は次のとおりです。 申立書(家庭裁判所でもらえます)
申立人の戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生から死亡まですべて) 遺言書の写し(開封されている場合)
3.相続人を調査、確定する下記の順番で、最も上位の者が相続人となります。 ★ 被相続人の配偶者(常に相続人となる)
被相続人の子(死亡している場合は孫など) 被相続人の直系尊属(父母・祖父母など) 被相続人の兄弟姉妹 【相続人の範囲・順位の例】 甲野和郎が死亡したときの 【例1】 【例2】 【例3】
4.相続の単純承認、限定承認、放棄の選択をする相続の承認や放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。 5.遺産分割協議共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。
6.相続登記必要書類を揃え、相続登記の申請を行います。 <被相続人についての書類>
戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まですべて) 住民票の除票または戸籍の附票の除票 <相続人についての書類> 法定相続人全員の戸籍謄本 遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付) 相続人の住民票 相続人(依頼者)からの委任状 <相続物件についての書類> 固定資産評価証明書 登記事項証明書
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